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第一条  経済産業省企業活動基本統計(指定統計第百十八号)を作成するための調査(以下「企業活動基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。

(調査の期日)
第四条  企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

(調査の範囲)
第五条  企業活動基本調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令 の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類D―鉱業、大分類F―製造業、大分類G―電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五―熱供給業及び中分類三六―水道業を除く。)、大分類H―情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類J―卸売・小売業、大分類K―金融・保険業のうち小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業、大分類M―飲食店、宿泊業のうち中分類七〇―一般飲食店、大分類O―教育、学習支援業のうち別表第二に掲げる業種及び大分類Q―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第三に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。

(調査事項)
第六条  企業活動基本調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一  企業の名称及び所在地
二  資本金額又は出資金額
三  企業の設立形態及び設立時期
四  企業の決算月
五  事業組織及び従業者数
六  親会社、子会社・関連会社の状況
七  資産・負債及び純資産並びに投資
八  事業内容
九  取引状況
十  事業の外注状況
十一  研究開発
十二  技術の所有及び取引状況
十三  情報化の状況
十四  バイオテクノロジーの利用形態
十五  企業経営の方向

(調査票の様式)
第七条  企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による企業活動基本調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
2  経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(申告義務)
第八条  調査企業を代表する者(以下「申告義務者」という。)は、第六条各号に掲げる事項について申告しなければならない。

(調査の方法)
第九条  企業活動基本調査は、調査企業の本店の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条及び次条第一項において単に「経済産業局長」という。)がその申告義務者に配布する調査票によって行う。
2  申告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業局長にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

(調査票の提出)
第十条  申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間に経済産業局長に提出しなければならない。
2  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項 の規定は、適用しない。
3  経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票を調査日から六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

(実地調査)
第十一条  企業活動基本調査に関する事務に従事する者は、統計法 (昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第十三条 の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条各号に掲げる事項について、検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(集計及び公表)
第十二条  経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票等の保存期間)
第十三条  経済産業大臣は、調査票及び集計表を二年間保存する。
2  経済産業大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。

   附 則

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

第二条  調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十一号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2  前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十一号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。
3  第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第三項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第三条  調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金六億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第七号及び第八号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2  前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第七号及び第八号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。
3  第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第三項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

   附 則 (平成七年三月三〇日通商産業省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成八年五月七日通商産業省令第四四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一〇年四月二八日通商産業省令第五一号)

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

第二条  調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る平成十年の企業活動基本調査は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条第六号に掲げる調査事項にあっては、新規則第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務庁長官に提出された平成十年の科学技術研究調査票から科学技術研究調査規則第六条第四号イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。
2  前項に規定する企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、新規則第六条第六号に掲げる事項に係る新規則第八条第一項の義務を免れる。
3  第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを新規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された調査票の内容とみなして新規則第十二条及び第十四条第二項の規定を適用する。

   附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第七九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
    附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一四年一月二五日経済産業省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一四年五月二二日経済産業省令第八二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一五年四月一八日経済産業省令第六一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一六年五月一七日経済産業省令第六六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一五日経済産業省令第五六号)

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日経済産業省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第五条関係)